土地や建物などを不動産業者の媒介で取引した場合、売主と買主の双方は不動産業者に対して仲介手数料を支払う必要があります。その手数料についての金額は宅建業法で限度額が定められています。金額の算出には基本式があり、代金額が200万円以下の場合は代金の5パーセント、200万円を超えて400万円以下の場合では代金の4パーセントに2万円を足した金額になっています。
また代金額が400万円を超える場合には代金額の3パーセントに6万円を足した金額となります。そしてひとつの取引で宅建業者が受け取ることが出来るのは基本式の2倍となっており、通常は売主と買主双方から受け取るケースが多くなっています。
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