地代、つまり利用者が所有者に渡す利用料は、消費税法に基づいて基本的に非課税です。例えば、住宅としての貸付けは、1ヶ月以下であれば非課税です。ただしその他の一時的な貸し借りは注意が必要です。駐車場などとして3週間だけとか、また特定の曜日だけ1年間とか、また契約書では「1ヶ月未満」などとされていても1ヶ月以上借りている場合は課税対象になります。

また実際に施設を利用する場合にも注意が必要です。例えば事務所や駐車場を賃貸する場合に、事務所の建物と土地の、また駐車場の土地とその上にある諸施設の総額が賃貸の対価として扱われ、課税対象になります。

不動産投資は王道です

不動産投資は投資の王道です。転売と運用がありますが、基本的には運用のほうがお勧めできます。昔は何もしなくても値段が上がっていったので、転売でもよかったのですが、今ではかなり先見の明がないとなかなか転売に成功はしないのです。ですから、出来ることなら、運用することを考えることです。最大の問題点はかなり初期に投じるお金が高額になってしまうのです。

不動産を購入するわけですから、こればっかりは仕方ないですが、場合によっては借金をして買う人もいますが、それはあまりお勧めできないです。基本的には借金はしないで運用する方向で考えるのが大事です。無理をしてまでやることではないのです。しかし、担保があるなら話は別です。